千代田ユニオン 規約

 

前文

  私たち千代田ユニオンは、企業の枠を超えて地域の労働者が結集してつくられた労

 働組合である。

 

  私たち千代田ユニオンは、中小零細企業に働く労働者を中心に、パートや臨時、嘱

 託にかかわらず、一人でも入れる労働組合である。

 

  私たち千代田ユニオンは、労働者は会社の奴隷ではなく、人間であることを宣言す

 る。

 

  私たち千代田ユニオンは、人間らしい生活と労働をめざし、その基礎的条件となる

 平和を求める。

 

  私たち千代田ユニオンは、働く仲間と手をつなぎ、力を出し合い、助け合いながら、

 労働者の社会的地位の向上をめざす。

 

  私たち千代田ユニオンは、この目的を推進するため地域の市民団体や労働組合、革

 新政党とも協力しながら活動をする。

 

1総則

 第1条(名称)

    この労働組合は、千代田ユニオンという。

 第2条 (所在地)

    千代田ユニオンは、事務所を

   東京都千代田区三崎町2-6-2 ダイナミックビル5F(たんぽぽ舎気付)

   に置く。

 

2目的と事業

 第3条 (目的)

    千代田ユニオンは、前文の主旨にもとづき、地域の労働者の団結と連帯によっ

   て、ユニオン組合員の経済的、社会的地位を向上させるとともに、地域に働く仲

   間の社会的地位向上のために活動し、あわせてュニォン組合員の親和をはかるこ

   とを目的とする。

 

 第4条 (事業)

    千代田ユニオンは、第3条の目的達成のため、次の事業を行う。

   (1)組合員の労働、生活条件を守り向上させること。

   (2)同じ目的を持つている他団体との連携・交流。

   (3)その他、第3条の目的を達成するために必要なこと。

 

3組合員の権利と義務

 第5条 (平等の原則)

    何人も、いかなる場合でも人種、宗教、性別、門地または、身分、信条によつ

   て組合員たる資格を奪われない。

 第6条 (組合員の権利)

    千代田ユニオンの組合員は平等に、次の権利を持つ。

   (1)この規約に定める役員を選挙し、または、役員に選挙されること。

   (2)すべての問題に意見を述べ、かつ決議に参加すること。

   (3)組合の活動に参加し、その利益を受けること。

   (4)組合の制裁を受けた場合、異議を申し立てること。

   (5)その他、組合のすべての問題に参与すること。

 第7条 (組合員の義務)

    千代田ユニオンの組合員には平等に、次の義務がある。

   (1)規約に定められた各種会議に出席すること。

   (2)規約および各機関の会議の決定を守ること。

   (3)組合費を納入すること。

 第8条 (連帯組合員)

    地域の労働者との連帯、協力を広げるために、連帯組合員の制度を設ける。

   (1)千代田ユニオンの活動に参加、発言できる。

    ただし、議決権はもたない。

   (2)連帯組合費を納入する義務がある。

 

4組織

 第9条 (組織)

    千代田ユニオンは、原則として、この規約に賛同じ、加盟手続きを取り、例会

    で認めた労働者によって組織する。

 

5機関と役員

 第10条 (機関)

    千代田ユニオンに、次の機関をおく。

   (1)定期総会

   (2)臨時総会

   (3)例会

 第11条 (総会の成立)

    定期総会および臨時総会は、組合員の3分の2の出席によって成立する。

 第12条 (定期総会の招集および開催)

    定期総会は、毎年1回開催し、委員長が召集する。

 第13条 (臨時総会)

    臨時総会は、例会が決議したとき、または組合員の3分の1以上の請求があ

   つたときには開催する。

 第14条 (例会)

    組合員および連帯組合員が参加し、日常的な活動に関する決定、業務の執行

   を行う。

 第15条 (会議の議決)

    会議の議決は、出席した組合員の過半数以上の賛成によって決める。可否同

   数の場合は議長が決定する。

 第16条 (役員)

    千代田ユニオンにつぎの役員をおく。

    (1)委員長 1名

    (2)副委員長 1名

    (3)書記長 1名

    (4)会計 1名

    (5)会計監査 1名

 第17条 (役員の選出)

    役員は、定期総会によって選び、組合員の直接無記名投票によって選出する。

 

6加入脱退および除名

 第18条 (加入)

    千代田ユニオンに加盟し組合員または連帯組合員になるものは、加入申込書

   を委員長に提出し、加入する。

    権利、義務は、例会で加入を承認したときから生ずる。

 第19条 (脱退)

    千代田ユニオンから脱退する場合は、義務を完全に履行したのち、理由を明

   記した脱退届を例会に提出し、組合員に承認されたときからユニオンの資格は

   なくなる。

 第20条 (処分)

    規約に違反したり、組合の名誉を傷つけたときは、その内容により処分する。

    (1)警告処分 (2)権利停止処分 (3)除名処分

7会計

 第21条 (組合の経費)

    千代田ユニオンの経費は、組合費、連帯組合費および寄付金でまかなう。

 第22条 (会計年度)

    組合費および連帯組合費を次に定める。

    (1)組合費月 2,500円

    (2)連帯組合費月一日500円

    組合費および連帯組合費は定期総会で決定する。

    ただし、失業者、年金生活者等は、本人の希望と例会での承認により減額また

    は免除する。

 第23条 (会計年度)

    千代田ユニオンの年度会計は、定期総会から定期総会までとする。

 第24条(会計報告)

    会計報告は、あらゆる財源と支出内容、主な寄付者の氏名および現在の経

   理状況を記載し、組合員によって嘱託された職業的な資格のある会計監査人

   による正確であることの証明書とともに、定期総会で公表し組合員の承認を

   得る。

 

8争議

 第25条 (ストライキの開始)

    ストライキの開始は、全組合員の直接無記名投票の過半数による決定による。

 

9規約の改廃

 第26条 (規約の改廃)

    この規約は、全組合員の直接無記名投票による過半数の支持を得なければ改

   廃することができない。

 第27条 (実施期間)

    この規約は、 1998年5月23日から施行する。

    2000年7月22日改正、施行。

    2011年1月22日改正、施行

    2016年2月27日改正、施行

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